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特許法第30条について

本学会は特許法第30条に関わる指定学術団体となっています.特許にかかわる 申請は予稿集の発行日(2月28日)から6ヶ月以内が対象になりますが手続きが必要です.詳細は特許庁ホームページを参照ください.

職域・同窓会等の申し込みについて

出席依頼状の請求について

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